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交通事故を得意とする弁護士が対応
これまでの経験に基づく豊富なノウハウ・知識を活かして、ご満足いただく結果を目指し対応させていただきます。交通事故のお悩みは当法人にお任せください。
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解決実績のご紹介
これまでに当法人が対応した案件の一部をこちらでご紹介しています。
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損害賠償額の相場
適切な賠償額がいくらになるのかを無料で診断させていただきます。
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妥当な等級を知りたい方へ
残った障害について妥当な後遺障害等級を弁護士が診断いたします。
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ご依頼いただく場合の費用
弁護士費用特約がない方も、まずはお気軽にご相談ください。
県内に複数の事務所があります
東海市の他にも複数の事務所を構えておりますので、交通事故のご相談でお越しいただく際も、ご都合に合わせて事務所をお選びいただけます。
弁護士に交通事故を依頼した場合の解決までの期間
1 示談交渉に至るまで
交通事故において、最終的に賠償金が支払われるまでにどの程度の時間がかかるかは、事案の内容によって大きく異なります。
まず、交通事故のケガに関する損害賠償請求は、ケガが完全に治るか、あるいは症状固定という状態になるまでの間は行うことができません。
ケガの治療費も損害賠償の一部であるため、早期に示談してしまうと、それ以降の治療費を請求することができなくなるからです。
また、ケガが完全に治らず、症状固定という状態になってしまった場合には、症状に応じて、自賠責保険の後遺障害の認定を申請する必要があります。
後遺障害の申請のためには、事前の準備に1~2か月、申請をしてから結果が出るまで少なくとも2か月ほど、医療照会などが必要となる場合には、さらに1~3か月ほど時間がかかることも珍しくありません。
その上、後遺障害申請の結果に不服がある場合には、異議申立てを行うこともあるため、それに応じて時間がかかります。
2 示談交渉から解決まで
ケガが完全に治るか、あるいは、後遺障害の結果が決まりましたら、損害賠償額を算定し、損害賠償の請求を行っていきます。
通院が終った翌月に、病院が相手方保険会社に対して診断書や診療報酬明細書を提出して治療費を請求し、その支払いが終った後、診断書等の写しが送られてきます。
損害賠償額の算定は、診断書等を確認した上で行う必要があるため、通院後1~2か月で損害賠償額を算定できるようになることが多いです。
争点が複雑ではない場合には、請求から2~3週間以内に相手方保険会社から回答があることが多いです。
回答がありましたら、必要に応じて再交渉を行い、最終的に示談となります。
一方、過失割合や損害額に大きな隔たりがある場合には、話し合いでは示談に至らず、訴訟を提起しなくてはならない可能性があります。
訴訟を行う場合、解決に至るまで1年以上かかることも珍しくありません。
3 損害賠償請求は弁護士にご相談を
交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
しかしながら、被害者にとっては交通事故に遭うことなど一生に一度あるかどうかという事態であるのに対して、加害者側保険会社は、日常的に交通事故案件を取り扱っており、かつ組織力も非常に強いため、交渉力には大きな隔たりがあります。
もし、被害者本人が事故について交渉された場合には、加害者側保険会社に都合のよい、不本意な内容での示談をせざるを得ないおそれがあります。
そのため、交通事故の被害に遭われた方は、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談されることをおすすめします。
弁護士にご依頼いただければ、交通事故の示談交渉をお任せいただくことができます。
当法人は、交通事故に関して豊富なノウハウを有しています。
東海市近郊にお住まいで、交通事故に関するお悩みは、弁護士法人心 東海法律事務所までご相談ください。
交通事故で特に弁護士に依頼した方がよいケース
1 賠償金が不当に低いケース
交通事故に遭い、治療が終了すると、加害者側の任意保険会社から賠償金の提示が来ることが多いです。
その金額が適切であればそのまま示談してよいですが、残念ながら、いわゆる自賠責基準や任意保険基準で計算された慰謝料では賠償金額として低いことが多いです。
このような場合には、弁護士に依頼すれば弁護士基準で慰謝料等を計算し直し、交渉することで適切な金額となることが多いです。
そのため、保険会社側から賠償金が提示されたら一度弁護士に見てもらい、不当に低い場合は金額の交渉を依頼することをおすすめします。
2 後遺障害の申請をするケース
交通事故で半年や1年程度治療を続けたにもかかわらず、症状が残ってしまった場合、後遺障害の申請が必要となることがあります。
後遺障害の申請をして、後遺障害の等級が認定されれば、それに基づく賠償金が支払われます。
後遺障害等級の中でも、自賠責保険の定める基準を満たしているか否かの判断が比較的容易な場合は、後遺障害の申請を保険会社に任せてもよいかもしれません。
もっとも、適切な等級獲得の難易度が高い傷病もあります。
例えば、客観的な所見がないむちうちで後遺障害を獲得することは相当に困難であることが多いです。
また、複雑かつ専門性が高い傷病である高次脳機能障害の場合も、適切な資料の収集・提出ができなければ、認定される等級が大きく異なってきます。
このような場合に後遺障害の申請を保険会社任せにしてしまうと、十分な資料の収集・提出を期待してよいのか疑問が残ります。
そこで、上記のような傷病の場合は、後遺障害の申請を弁護士に依頼した方がよいといえます。
3 過失割合に争いがあるケース
過失割合に争いがある場合、当事者同士、または当事者対保険会社の話し合いでは、お互いに自分の主張を譲らず、なかなか話がまとまらないことが多いです。
過失割合は、様々な証拠や裁判例に基づいて決められなければならないため、素人である被害者が交渉するよりも弁護士に依頼した方が交渉もスムーズに進められるかと思います。
過失割合に争いがある場合には、しばしば裁判に発展することもありますが、裁判になる場合であれば尚更、弁護士に依頼した方がよいといえます。
4 当法人にご相談ください
上記の場合以外にも、弁護士に依頼した方がよいケースはたくさんあります。
交通事故に遭われ、弁護士に依頼した方がいいか悩んだ場合は、一度当法人へご相談ください。
当法人は交通事故について、お電話でのご相談も可能なほか、東海市近辺に住まいの方であれば、東海市にある事務所などにお越しいただくことも可能です。
すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますし、この特約がない場合も相談料を原則無料としておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
交通事故後に治療を受けても痛みが残った場合
1 後遺障害等級認定の申請
交通事故に巻き込まれ、治療を受けていても症状が完全に治らない場合、後遺障害等級認定の申請をすることが大切です。
この認定結果は、相手方保険会社から支払われる賠償金に大きな影響を与えます。
認定される後遺障害等級は1級から14級まであり、等級に応じて賠償金額が変わります。
2 弁護士にご相談ください
後遺障害が認定されるには、自賠責保険の定める基準を満たす必要があります。
受けるべき検査や後遺障害診断書に不適切な記載等がある場合、本来認定されるべき後遺障害が認定されないことがあります。
申請手続きはご自身でも行うことはできますが、上手くいかないことも少なくないです。
そのため、後遺障害認定申請をする際には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
3 被害者請求と事前認定のどちらを選ぶべきか
後遺障害認定の申請方法には、被害者請求と事前認定の2つの選択肢があります。
被害者請求は、被害者が必要書類を自分で用意し、自賠責保険に提出する方法です。
この方法のメリットは、例えば主治医の意見書や被害者自身の陳述書を提出するなど、提出書類を一定程度自分でコントロールできることです。
ただし、すべての画像資料(レントゲン画像やMRI画像など)を自分で医療機関から取り付けなければならない手間がかかるというデメリットがあります。
もっとも、弁護士に依頼する場合は、弁護士が画像資料の取得を代行することができるため、手間を軽減できます。
一方、事前認定では、相手方保険会社が必要な書類を用意し、自賠責保険に提出します。
そのため、被害者が必要資料を準備する必要はありません。
ただし、事前認定では提出する書類をコントロールできないため、適切な後遺障害認定を受けるためには、基本的には被害者請求で申請することをおすすめします。
もっとも、どちらの方法で申請するのがよいかは個々のケースによって異なる場合もありますので、その点も含めて弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。
交通事故について依頼する際の弁護士費用特約
1 弁護費用特約について
弁護士費用特約は、交通事故等において相手方に対する損害賠償の請求等を弁護士に依頼した際に、その弁護士費用について、保険会社が代わりに費用を負担するという特約です。
自動車保険にオプションとして追加する形が多いです。
その他、火災保険や医療保険などにもついていることがあります。
2 弁護士費用特約を利用するメリット
⑴ 交通事故手続きで生じる問題
交通事故が発生した際には、その事故によって生じた損害額を精算・確定させた上で、過失割合等について相手方や相手方保険会社と交渉を行う必要が出てきます。
その過程の中で、「適切な損害額はいくらか」「実際にどれくらいの賠償金をもらえるのか」「どうやって交渉を行えばいいのか」といった疑問が浮かんでくる方も多いかと思います。
また、事故後も日常の家事や仕事はありますし、ケガをした場合は治療のための通院も必要となります。
その合間に相手方と連絡を取り続けなければならず、時間も取られますし、何より事故の相手方と連絡を取ること自体がストレスだという方も少なくありません。
⑵ 弁護士費用特約の利用でできること
そういった際に弁護士費用特約を利用すれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらいつつ、法律の専門家である弁護士に疑問や悩みを相談したり、交渉や裁判手続きを任せたりすることができます。
場合によっては、保険会社がご本人の代わりに相手方と交渉を行うことができるケースもありますが、保険会社には訴訟手続きを遂行する権限まではありません。
そのため、万が一相手方が交渉に応じなかったとしても、訴訟という奥の手によって賠償金の支払いを追求することができるという点が、弁護士に依頼する最大のメリットであるといえます。
3 弁護士費用特約の利用
弁護士費用特約を利用できる条件や、保険会社が負担できる弁護士費用の限度額等については、加入している保険会社によって異なります。
利用したいと思われた際には、まず、保険会社の担当者の方に利用できるかどうかの確認をしていただくと良いでしょう。
限度額については、多くの場合は300万円まで支払いをしてくれることが多いですが、こちらも保険の約款を見直すなどして確認しておくと安心です。
もっとも、そもそも弁護士費用特約を利用すべき事案かどうかの判断が難しい場合もあります。
当法人では、弁護士費用特約を利用して事件を弁護士に任せるべきかどうかといったご相談も可能です。
事故直後からご相談いただくことができますので、東海市で交通事故に遭いお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。